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Juristutor-AI の参考答案一覧では、司法試験・予備試験の論文答案(合格者答案・受験生の再現答案)を年度・科目別に掲載しています。各答案には最新 AIによる 講評と弁護士のコメントが付いており、過去問を解いた後の自分の答案と比較する際の参考にご利用ください。 なお、合否情報は自己申告です。
| 科目 | 合否情報 | 点数 | Good | 改善点 | コメント | 詳細リンク | 追加日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 憲法 | 不明 | JT 62.0点 弁 60.0点 | 判例言及規範定立個別検討 | 論理構造検討の位置付反対意見への言及 | 答案の基礎構成は十分なレベルにあります。… R7憲法 総合評価: 骨格はしっかり整っており、知る自由の21条1項保障・制約の認定・審査基準の選択・目的・手段の三段階という答案の流れは明確です。設問(1)と(2)を分けて論じ、包括指定と個別指定の違いを意識した構成も評価できます。特に、青少年の選別能力の欠如を根拠に知る自由の重要性を相対化し(§26〜§32)、包括指定の手続的問題(諮問機関不介入)を手段の相当性の問題として論じた点(§59〜§65)は、本問の核心に迫る議論です。
次に厚くするとよい点として、まず設問(1)では「事前抑制」の論点が答案から抜けています。包括指定は行政が事前に図書の流通を遮断する仕組みであり、北方ジャーナル事件の「厳格かつ明確な要… 弁護士太郎のコメント: 答案の基礎構成は十分なレベルにあります。また、問の求める判例言及を積極的に行っている点や、紋切り型の答案にとどまらず個別の検討を加えようとする態度は好意的に評価できます。特に§44~48「新法で規制対象になっている表現は、ヘイトスピーチのうち「典型的かつ悪質な表現」に限られるところ……回復不可能な害が加わる蓋然性が高い」という部分は、問題の核心を掴んでおり高評価につながるものと考えられます。
一方で、内部のロジックが少し追いづらいところがあります。 論点の拾い上げ: 設問(1)において、包括指定の「事前抑制」としての性格についての論点が答案に見当たりません。包括指定は、図書が流通する前に行政が一方的に指定することで流通を遮断する仕組みであり、北方ジャーナル事件が示した「事前抑制は原則として許されず、厳格かつ明確な要件の下においてのみ許容される」という法理が問題となります。この論点は本問の中核的な論点の一つであり、審査基準の選択や手段審査の前に、まず事前抑制としての問題を論じると、答案の説得力が大きく増します。例えば、「包括指定は、図書の内容を事前に審査して流通を遮断するものであり、事前抑制としての性格を有する。事前抑制は表現の自由に対する重大な脅威であり、厳格かつ明確な要件の下においてのみ許容されると解する」のように整理することが考えられます。 改善案: 事前抑制論を審査基準の前段階として論じ、包括指定が「厳格かつ明確な要件」を満たすかを検討する構成を加えることが考えられます。その上で、典型的表現の限定列挙という明確性の担保と、諮問機関不介入という手続的問題を対比させると、論理がより整理されます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-07 |
R7予備上位合格 (再現答案:F) | JT 55.0点 弁 45.0点 | 実質的検討自分なりの規範 | 規範と当てはめの対応読み間違い | 読み違えは大きく評価を下げたと思われます… R7憲法 総合評価: 両設問に対して骨格を整え、知る権利(情報摂取の自由)を21条1項から導き、制約の認定→審査基準の選択→目的・手段審査→結論という流れを一通り辿れている点は評価できます。設問ごとに青少年と成人を分けて論じ、審査基準も設問1で「重要目的+実質的関連性」、設問2で「正当目的+合理的関連性」と使い分けている姿勢も方向性として適切です。
次に厚くするとよい点として、まず設問1(包括指定)では、本問の核心が「包括指定」の特殊性にあります。答案は§34以降で「個別指定」の手続を説明してしまっており、図書Aが包括指定を受けていることへの分析が手薄です。包括指定は諮問機関の意見を聞かずに行われる事前抑制的な性… 弁護士太郎のコメント: 読み違えは大きく評価を下げたと思われますが、自分なりに規範を立て、分析を加えようとする姿勢は高評価です。
また知る自由には直接言及できていなくとも、議論がずれきっていないのは具体的な事実関係の中で問題の所在を捉えているがゆえだと思われます。 論点の拾い上げ: 設問1の最大の核心は「包括指定」の特殊性の分析ですが、§34〜41の手段審査で「図書Aを個別指定することにより」と記述してしまっており、図書Aが包括指定を受けていることを踏まえた分析になっていません。包括指定は諮問機関の意見を聞かずに行われる点で手続保障が弱く、事前抑制的性格を持ちます。この点について、事前抑制として許容されるための「厳格かつ明確な要件」を満たすかという観点から検討を加えることが考えられます。例えば「包括指定は諮問機関の意見を聞かずに行われる事前抑制的な性格を持つ。このような規制は、厳格かつ明確な要件の下においてのみ許容される。典型的表現は新法に限定列挙されており要件の明確性は一定程度認められるが…」のように整理することが考えられます。 改善案: 包括指定の事前抑制的性格を正面から論じ、「厳格かつ明確な要件」の充足性を検討する流れを加えることが考えられます。その上で、典型的表現の限定列挙による明確性と、典型的表現を含まないページが最大9割存在し得るという広範性の問題を対比的に論じると、手段審査の説得力が増します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-07 | |
| 行政法 | R7予備上位合格 (再現答案:A) | JT 55.0点 弁 - | — | — | サンプルプレビュー R7行政法 総合評価: 設問1・設問2ともに骨格は整っており、行訴法9条1項の規範定立、条例・規則・手引の条文を丁寧に拾い上げてX1とX2を分けて検討する姿勢、設問2での原告側主張と被告側反論の対置という構成は、答案として十分に追える水準です。特にX1について半径2キロメートルという距離基準を手引から引き出して個別的利益を認定した流れ(§6・§7)は評価できます。一方で、いくつかの点で厚みを増す余地があります。まず設問1では、養蜂振興法の目的規定(1条・8条)を根拠法規の一部として読み込み、「処分要件において考慮されている利益か」という中間段階の検討を経てから「個別的利益か」に進む、という二段階の分析が薄い点が惜しい… 規範定立: 設問2において、条例3条2項1号の「蜂群数が転飼しようとする区域内の蜜源に比べて過剰と認められるとき」という要件は不確定概念を含んでおり、知事に裁量が認められます。答案(§13〜§17)は「許可要件を満たさない」という形で論じており、裁量の存在を前提とした裁量権の逸脱・濫用(行訴法30条)という枠組みに乗せた論述になっていません。この点が設問2の骨格上の課題です。裁量が認められることを示した上で、「考慮すべき事情を考慮しているか」「考慮すべきでない事情を考慮していないか」という観点から違法性を論じる方向性が求められています。例えば「本件要件は不確定概念を含み知事に裁量が認められるところ、裁量権の逸脱・濫用として違法となるかを検討する」という一文を冒頭に置き、その上で各考慮事情を論じる形が考えられます。 改善案: 例えば「条例3条2項1号の『過剰と認められるとき』は不確定概念であり、知事には専門技術的判断に基づく裁量が認められる。したがって、本件処分の違法性は、裁量権の逸脱・濫用(行訴法30条)の有無として検討する」という形で裁量論の枠組みを示した上で、①蜂群間の距離、②蜜源量の評価、③既存事業者との利害調整という各考慮事情について、Y県の判断の合理性を個別に検討することが考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-07 |
| 民法 | 予備合格 | JT 72.0点 弁 75.0点 | 条文引用趣旨解釈丁寧な要件検討 | 実質的判断が曖昧言葉足らず | 条文に沿って、細かい法効果も丁寧に追って… R7民法 総合評価: 設問1・設問2を通じて骨格がしっかり整っており、各設問の中核論点を概ね拾い上げられている答案です。設問1(1)では弁済による代位(499条・501条1項)と物上保証人の求償権(351条・372条)を条文を引きながら丁寧に論じており、設問1(2)でも物上保証人所有不動産の後順位抵当権者(D)が代位取得した抵当権に優先弁済を受けられるという核心的な結論と配当計算を示せています。設問2(1)では613条3項の適用を中心に所有権に基づく明渡請求を認め、613条1項に基づく請求を否定するという二段構えの検討も行えています。設問2(2)①では511条1項・2項の構造を踏まえた相殺の可否を論じ、②では賃貸人… 弁護士太郎のコメント: 条文に沿って、細かい法効果も丁寧に追っている点はかなり高評価です。
R7民法は結論が分かれる難しい問題でしたが、自分なりに筋道立てて結論まで到達できており、基本的な論点にも触れていますから、高得点となったのではないでしょうか。 規範定立: 設問1(2)において、Dが「あたかも物上代位をするように」Cの代位取得した抵当権を行使できるという結論の法的根拠の説明が薄い点があります(§10)。現答案では「Cは乙土地の価値把握についてDに劣後する」という公平論を根拠にしていますが、なぜDがCの取得した権利を行使できるのか(Cが乙土地にDの抵当権を設定した時点でDはCの代位権取得を期待できる地位にあったこと、392条2項後段の趣旨の類推等)という法的構成の説明を補強すると、より説得的になります。例えば「Cが乙土地にDの抵当権を設定した以上、Dは乙土地の価値から弁済を受けられる期待を有しており、Cが代位によって甲土地の抵当権を取得した場合も、その価値把握はDの期待に服すると解すべきである」のように整理することが考えられます。 改善案: Dの期待の内容(乙土地の価値から弁済を受ける期待)と、それがCの代位取得した甲土地の抵当権にも及ぶ理由(乙土地の換価価値が甲土地の抵当権に転化したという関係)を明示する一文を加えると、論理の補強になります。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-08 |
R7予備上位合格 (再現答案:A) | JT 52.0点 弁 55.0点 | 条文操作 | 問題に応える時間配分 | 基本的な条文操作や論理展開はできています… R7民法 総合評価: 設問1⑴・設問2⑴・設問2⑵①については骨格となる条文・規範・あてはめの流れが整っており、弁済による代位の法的根拠(499条・501条1項)、613条3項ただし書の適用、511条2項の「差押え前の原因」論など、中核論点を正確に拾えている点は高く評価できます。一方、設問1⑵では結論のみを示して理由付けが一切なく、この設問が本問の核心(判例法理に基づく後順位抵当権者間の優劣と配当計算)であることを踏まえると、答案全体の評価を大きく左右します。設問2⑵②も差押えとLへの賃貸人地位移転の関係について論理の詰めが不足しています。設問1⑵の判例法理(物上保証人の後順位抵当権者が代位取得した一番抵当権に物上… 弁護士太郎のコメント: 基本的な条文操作や論理展開はできています。
設問2小問⑵でも、基礎となる条文を押さえ法効果を確認しながら、自分なりの検討を行い結論を導けています。
時間がない中で、端的に論理を組み立てる力は十分あります。 論点の拾い上げ: 設問1⑵(§7)は「Cが4800万円、D及びEに配当される金額は0円である」という結論のみで、法的根拠・理由付けが一切示されていません。出題趣旨が最も重視している部分であり、①物上保証人の後順位抵当権者(D)が代位取得した一番抵当権に物上代位類似の行使ができること、②債務者側後順位抵当権者(E)がこれに劣後すること、③その結果としての配当計算(C:6000万円の求償権のうち4800万円を回収、D:残額0円、E:0円)という三点の論証が必要です。結論自体は正しい方向ですが、理由なき結論は答案として評価されにくい部分です。 改善案: 例えば、「Cは弁済による代位により甲土地の一番抵当権を取得したが、乙土地の二番抵当権者であったDは、Cが代位取得した甲土地の一番抵当権に対し、あたかも物上代位をするようにこれを行使して優先弁済を受けることができる(最判昭53・7・4の趣旨)。これは、乙土地競売時にDが一番抵当権者Aに優先されたことの反射的効果として、Cの代位取得した一番抵当権についてもDが優先的地位を持つことを認めるものである。一方、甲土地の二番抵当権者Eは、甲土地の一番抵当権を行使するCおよびDに劣後する(最判昭60・5・23の趣旨)。したがって、4800万円の配当はまずDが優先弁済を受け(ただし本件ではDの残余求償額を計算する必要がある)、次にCが求償権の範囲で受け、Eは残余があれば受けることになる」のように、判例の趣旨を踏まえた論証と配当計算を示すことが考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-07 | |
| 商法 | R7予備上位合格 (再現答案:C) | JT 62.0点 弁 - | — | — | サンプルプレビュー R7商法 総合評価: 骨格は概ね整っており、設問1⑴では緊急動議の適法性・特別利害関係取締役の該当性・決議要件の充足という三つの論点を順序よく論じ、設問2では新株発行無効の訴えの訴訟要件・無効事由の判断基準・本件への当てはめという流れを辿れています。設問1⑵でも報酬請求権の根拠を丁寧に示している点は評価できます。一方、いくつかの点で厚みを増す余地があります。第一に、設問1⑵では出題趣旨が示す「339条2項の類推適用や民法651条2項に基づく損害賠償請求」という視点が触れられておらず、報酬差額の請求のみで終わっています。本件では代表取締役解職という役職変更に伴う報酬減額の正当性・損害賠償の可否という論点が問われており… 論点の拾い上げ: 設問1⑵では、出題趣旨が「当該減額の可否及び賠償の要否(339条2項の類推適用や民法651条2項等)」を論じることを求めています。答案は報酬差額40万円の請求(§15・§21)のみを論じており、代表取締役解職に伴う報酬減額について損害賠償請求が成立するかという論点に触れられていません。代表取締役の解職は正当な理由なく行えるものの(任期途中の解任と異なり解職は自由)、それに伴う報酬減額が不当な場合に339条2項の類推適用や651条2項による損害賠償が認められるかという視点を補強すると、設問の問いに対してより完全に答えられます。 改善案: 例えば、「Aは、代表取締役解職に伴い報酬が月額120万円から70万円に減額されたことについても、甲社に対して損害賠償を請求することが考えられる。339条2項は取締役の解任に適用されるが、代表取締役の解職に伴い報酬が実質的に減額された場合には同条の類推適用または民法651条2項の適用により、正当な理由がない限り損害賠償を請求できるものと解する余地がある」のように整理することが考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-07 |
| 民事訴訟法 | 予備合格 | JT 58.0点 弁 65.0点 | 具体的検討規範と当てはめの対応(設問1) | 構造整理空中戦 | 基礎的な条文引用、三段論法に加え、問の事… R7民事訴訟法 総合評価: 設問1・設問2ともに骨格は整っており、条文の引用・趣旨の説明・あてはめ・結論という流れが一通り示されている点は評価できます。設問1では220条4号ニの趣旨を自分なりに整理し、内部規則の具体的な記述(取締役会同意による提出可能規定)や本件予測表の内容(Xから収集した情報・周辺不動産情報を基にした数値表)を拾い上げてあてはめている点は好印象です。ただ、出題趣旨が強調する「判例(最決平成11年11月12日)の判断基準を踏まえた検討」という軸が答案に明示されておらず、判例が稟議書について「専ら内部利用」を肯定した理由と本件予測表の違いを対比する形での論述が薄い点が惜しまれます。設問2では142条の趣旨… 弁護士太郎のコメント: 基礎的な条文引用、三段論法に加え、問の事実を拾い判断に影響させようとする意識もよく感じられる高レベルの答案です。
判例知識が不足しているために若干評価は落ちていますが、そのなかで自分なりに規範を立て結論まで導けているのあとは判例を抑えればというところです。 規範定立: 設問1の最大の課題は、出題趣旨が明示する最決平成11年11月12日の判断基準が答案に明示されていない点です。同決定は「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」について、①専ら内部の者の利用に供する目的で作成され、②外部に開示することが予定されていない文書であることを基準として示し、融資の稟議書についてこれを肯定しました。答案は独自の要件①②を立てていますが、判例の枠組みとの対応関係が示されていないため、「判例を踏まえて」という設問要求への対応が弱くなっています。例えば「判例は、専ら内部利用目的で作成され外部開示が予定されていない文書を同号ニに該当するとしているところ、本件予測表はこれに当たらない」という形で判例の基準を明示した上で、本件との違いを論じる構成が考えられます。 改善案: 例えば「判例(最決平成11年)は、専ら内部の者の利用に供する目的で作成され外部への開示が予定されていない文書を同号ニに該当するとしており、融資の稟議書についてこれを肯定した。本件予測表は同じく融資決裁に関連する文書であるが、以下の点で稟議書の事案と異なる」という形で判例の基準を軸に据えると、論述の説得力が増すと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-10 |
R7予備上位合格 (再現答案:D) | JT 55.0点 弁 55.0点 | 具体的検討 | 規範と当てはめの対応余事記載 | 分からない問題になんとか食らいつこうとす… R7民事訴訟法 総合評価: 設問1・設問2ともに骨格となる論点を拾い上げ、条文を示しながら結論まで辿り着いている点は評価できます。設問1では、220条4号ニの「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」という要件を意識し、Yからの反論を想定しつつXの立場から論じるという設問の要求に応えようとしている姿勢が見られます。設問2では、142条の趣旨・類推適用の枠組みを示し、明示の一部請求との関係で残部2億円と請求済み1億円を分けて論じるという設問の指示に正確に対応できています。
一方、両設問とも、判例の判断基準を踏まえた論述という点でさらに厚みを加えると大きく評価が上がります。設問1では、最決平成11年11月12日が示した「… 弁護士太郎のコメント: 分からない問題になんとか食らいつこうとする姿勢は素晴らしく、また、具体的事例に沿った検討意欲も感じられる好印象な答案です。
ただし評価上は、判例の規範や考慮要素が頭に入っていなかったこと(設問1・2)に加え、設問2をいささか図式的に処理しすぎている点(民訴の出題傾向を踏まえると、少し採点者に嫌われそう)が、ネガティブな評価につながったものと考えられます(内容としては頑張って書けているほうだったんじゃないかという気がします)。 規範定立: 設問1の規範定立(§2)において、「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」の定義を「自己若しくは自己の関係者以外に対して公開されることを想定されていない文書」としていますが、これは最決平成11年11月12日が示した判断基準を十分に反映していません。同決定は、「専ら」の意味として、文書が外部との関係ではなく内部の意思決定・業務処理のためにのみ作成されたものであること、すなわち外部に開示することが予定されていない文書であることを基準としつつ、稟議書については内部の意思決定過程に関わる文書として該当性を肯定しています。本件予測表との違いを論じるためには、この判断基準を明示した上で、「稟議書の事案では○○だったが、本件予測表は△△という点で異なる」という比較論証が必要です。例えば、「判例は、文書が専ら内部の意思決定のためにのみ作成され、外部への開示が予定されていない場合に本号ニに該当するとしているところ、本件予測表は…」のように整理することが考えられます。 改善案: 判例の判断基準を明示した上で、稟議書の事案との異同(取扱いの規律・文書の内容)を意識した論述を加えると、Xの立論がより説得的になります。例えば「判例は、文書が専ら内部の意思決定のためにのみ作成され、外部への開示が予定されていない場合に本号ニに該当するとしているところ、本件では取締役会の同意があれば裁判手続で提出できる旨の規則が存在することから、外部への開示が一定程度予定されていたといえる」のように整理することが考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-07 | |
| 刑法 | R7予備上位合格 (再現答案:A) | JT 62.0点 弁 60.0点 | 要件整理個別事情踏まえた実質的検討 | あてはめ言葉選び | 基本的にはよくできた答案で、基礎的な条文… R7刑法 総合評価: 設問1・設問2ともに骨格は整っており、横領罪・詐欺罪・殺人罪の共同正犯という主要な罪名を正確に拾い上げ、結論まで辿り着いている点は評価できます。特に設問2の共犯関係の解消の検討(§30〜§33)は、丙の具体的な役割(計画立案・被害者呼び出し)を摘示しながら因果の流れを断ち切れないと論じており、論理の流れが明確です。
次に厚くするとよい点として、まず設問1の詐欺罪の検討があります。出題趣旨は「甲が乙に所有権移転登記をする意思を有している場合であるにもかかわらず、財産的損害・欺く行為があるといえるのか」という点を意識した検討を求めています。本答案(§11)では「確定的に所有権を取得できないおそれ… 弁護士太郎のコメント: 基本的にはよくできた答案で、基礎的な条文引用、定義の提示、実質的な検討など、できている部分が多いです。
一方で、せっかく立てた規範の充足を認定するという部分が少し緩くなってしまっている部分があります。 あてはめ: 詐欺罪の財産的損害・欺く行為の検討(§11)で、「確定的に所有権を取得できないおそれがある」と述べるにとどまっており、本件の重要な事情である「甲は乙への登記移転を完了する意思を持ち、実際に完了した」という点との関係が論じられていません。出題趣旨は「甲が乙に所有権移転登記をする意思を有している場合であるにもかかわらず財産的損害・欺く行為があるといえるのか」という点を意識した検討を求めています。登記移転を完了した以上、乙は完全な所有権を取得しているとも見えますが、それでも財産的損害が生じるのは、Aが真の所有者として乙に対して権利主張できる地位にあり、乙が将来的にAとの法的紛争リスクを負うからという実質的な意味づけを加えると、欺く行為の重要性の説明がより厚くなります。例えば「甲は登記移転を完了する意思を持っていたが、Aが真の所有者として乙に対し所有権を主張できる地位にある以上、乙は法的紛争リスクという財産的損害を被るおそれがあり、その前提となる所有権の帰属についての虚偽申告は財産処分の基礎となる重要事項の欺罔にあたる」のように整理することが考えられます。 改善案: 甲が登記移転を完了する意思を持っていたという事実を前提に置いた上で、それでも乙に財産的損害が生じる理由(Aによる権利主張リスク)を明示し、そこから欺く行為の重要性を導く流れを補強することが考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-07 |
予備合格 | JT 62.0点 弁 55.0点 | 基礎力三段論法 | 問題に沿った実質的検討 | 刑法の答案として、基礎的な要件解釈、定義… R7刑法 総合評価: 骨格はしっかり整っており、設問1・設問2ともに主要な論点(横領罪・詐欺罪・客体の錯誤・共犯関係の解消)を拾い上げ、結論まで辿り着いている点は評価できます。特に設問2の共犯関係の解消を先に検討してから共同正犯の成否を論じるという構成は、論理的に整序されており好印象です。一方、設問1の詐欺罪の検討では、出題趣旨が最も重視している「甲が登記移転の意思を持っているにもかかわらず財産的損害・欺く行為が認められるか」という核心的な問いへの踏み込みが薄く、また横領罪の既遂時期・罪数処理にも補強の余地があります。設問2では、乙のBに対する錯誤処理(法定的符合説の採用を明示した上での論証)はできているものの、C… 弁護士太郎のコメント: 刑法の答案として、基礎的な要件解釈、定義、あてはめ、といった流れはよくできています。
設問2も必要な客観的事実の認定等を簡潔に行い、その上で論点へ踏み込んでいるなど、とても読みやすく整理された答案だと思います。 あてはめ: 設問1の詐欺罪の検討(§9~§12)において、出題趣旨が最も重視している「甲が乙に所有権移転登記をする意思を有しているにもかかわらず、財産的損害・欺く行為があるといえるか」という核心的な問いへの検討が不足しています。甲は実際に約定どおり乙への登記移転を完了しており、乙は登記を取得しています。この場合、乙に財産的損害が生じているかが問題となります。現答案は「虚偽の告知→錯誤→300万円交付」という流れを示すのみで、乙が実際に登記を取得しているにもかかわらず詐欺罪が成立する理由(例えば、Aが対抗要件を備えていないとはいえ真の所有者であり、乙は将来Aから所有権を争われるリスクを負う地位にあること、あるいは甲が所有権を有しないにもかかわらず有するかのように欺いた点)について実質的な分析が薄い状態です。 改善案: 例えば、「甲はAへの売却により所有権を失っており、乙は登記を取得したとはいえ、Aが真の所有者として権利を主張し得る地位にあるため、乙は完全な所有権を取得できないリスクを負う。このような財産的地位の不安定さが財産的損害にあたる。また、甲がAへの売却の事実を秘して『あの山林は私のものだ』と述べた行為は、乙が取引するか否かの判断基礎となる重要な事実(甲が真の所有者であること)を偽るものとして欺く行為にあたる」のように、財産的損害の実質と欺く行為の内容を具体的に論じることが考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-12 | |
| 刑事訴訟法 | 予備合格 | JT 68.0点 弁 65.0点 | 構成力三段論法 | 反対要素への言及機械的な処理 | 条文から始め、要件を解釈し、ひとつずつ当… R7刑事訴訟法 総合評価: 設問1・設問2ともに骨格が整っており、条文を引用しながら規範を定立し、あてはめを経て結論を導く基本的な答案の流れが実現できています。設問1では312条1項を根拠に公訴事実の同一性の枠組みを示し、単一性・狭義の同一性を分けて検討した上で許可すべきとの結論を導いており、中核論点をしっかりカバーしています。設問2でも335条・336条を引用して問題の所在を示し、択一的認定の可否という核心論点に正面から取り組み、利益原則との関係まで言及できている点は評価できます。一方、設問1では単一性について「一罪の関係にはないから単一性は認められない」と結論付けた後、狭義の同一性で同一性を肯定するという論理の接続が… 弁護士太郎のコメント: 条文から始め、要件を解釈し、ひとつずつ当てはめて結論を導くという基礎がしっかりとしており、また、設問に応じて「拒否基準」「問題の所在」等と見出しを調整し、検討の順序も分かりやすいよう構成されており、総じて高評価な答案です。
また、適所で問題の所在の本質を踏まえた実質的な価値評価も加えたうえで、主要な論点を順序良く検討できているため、極めて好印象を得られる答案だと思います。 規範定立: §7で「保護責任者遺棄罪と死体遺棄罪は実体法上別個の犯罪であり、一罪の関係にはないから、単一性は認められない」と単一性を否定しながら、§12で「公訴事実の同一性が認められる」と結論付けています。単一性と狭義の同一性の関係(どちらか一方が認められれば公訴事実の同一性が認められるのか、それとも両方必要なのか)が答案上明示されていないため、単一性が否定されたにもかかわらず同一性が肯定される論理的根拠が不明瞭です。例えば「公訴事実の同一性は単一性または狭義の同一性のいずれかが認められれば足りる」あるいは「単一性が認められない場合でも狭義の同一性が認められれば公訴事実の同一性は肯定される」という趣旨を明示する一文を加えると、論理の接続が明確になります。 改善案: 例えば§4の規範部分に「単一性または狭義の同一性のいずれかが認められれば公訴事実の同一性が肯定される」という趣旨を加え、§7の単一性否定の後に「もっとも、狭義の同一性が認められれば公訴事実の同一性は肯定される」と接続する形が考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-12 |
R7予備上位合格 (再現答案:A) | JT 58.0点 弁 60.0点 | 条文引用趣旨への言及実質的検討 | バランス法的枠組み | 適切に条文を引き、判断手順をきちんと追え… R7刑事訴訟法 総合評価: 設問1・設問2ともに設問対応ができており、条文を引用しながら論点に取り組む姿勢は評価できます。設問1では312条1項を引用し、公訴事実の同一性の判断枠組みとして単一性・狭義の同一性を立て、基本的事実の同一性と非両立性を検討して許可すべきとの結論を導いており、骨格は整っています。設問2でも335条・336条を引用し、利益原則・罪刑法定主義に言及して有罪認定の可否を論じる方向性は正しいです。ただし、設問1では「公訴事実の同一性」の趣旨として二重処罰防止のみを挙げ、被告人の防御権保護という観点が薄い点、また単一性が否定された後に狭義の同一性へ移行する論理的接続が不明確な点が惜しいです。設問2では最も… 弁護士太郎のコメント: 適切に条文を引き、判断手順をきちんと追えているので、基礎力は十分にあることが窺えます。
「公訴事実の同一性」の趣旨や認定は、メイン論点であるためもう少し厚く論じたいところです。 規範定立: 設問1の「公訴事実の同一性」の趣旨(§3)として「二重処罰を防ぐ点」のみを挙げていますが、訴因変更制度の趣旨には被告人の防御権保護という観点も重要です。趣旨の理解が一面的になると、その後の判断基準の導出が薄くなります。例えば「訴因変更の範囲を画する趣旨は、一方で二重処罰の防止、他方で被告人の防御権保護にあるから、これらを考慮して判断する」のように両面を示すと、規範の根拠がより説得的になります。 改善案: 例えば「訴因変更の範囲を画する趣旨は、一方で二重処罰の防止、他方で被告人の防御権保護にある。そのため、被告人の防御の観点から不意打ちにならないかという視点も加味して判断する」のように記載することが考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-07 | |
| 実務基礎(民事) | R7予備上位合格 (再現答案:A) | JT 52.0点 弁 - | — | — | サンプルプレビュー R7実務基礎(民事) 総合評価: 設問1・2・4・5については骨格が概ね整っており、訴訟物の特定・請求原因の要件事実・二段の推定の論理展開・条文の引用など、実務基礎として必要な基本的枠組みを押さえられています。特に設問4では処分証書の性質・二段の推定の構造・反証への対応という流れを丁寧に展開できており、評価できます。一方、設問3(再抗弁)については⑴の理由が不明確なまま終わり、⑶ア・イがほぼ白紙となっており、この設問の配点を大きく落としている点が全体スコアに影響しています。設問1⑶の請求原因では相続の要件事実(単独相続の明示)に補強の余地があり、設問1⑷の保全の必要性の当てはめも「別訴提起の必要性」という指摘にとどまり、Yが令… 論点の拾い上げ: 設問3⑶ア(§35)が白紙となっています。ここでは、設問3⑵の停止条件の再抗弁が「審理する必要がない」理由を、攻撃防御方法としての位置付けから説明することが求められています。訴状においてXはAがBの死後に本件土地を相続したことを主張しており(§8〜§10)、Xの請求原因の中に既に「Aが本件土地を所有していた」という事実が含まれています。停止条件の再抗弁は、抗弁(代物弁済)の効果を阻止するために「条件が成就していない」ことを主張するものですが、Cが令和5年7月25日にYと同居を開始したことはXの訴状自体(相談内容)に記載されており、条件は既に成就していることになります。そのため、停止条件の再抗弁は攻撃防御方法として意味をなさない(条件成就により抗弁の効果阻止ができない)という理由を示す必要があります。例えば「Cが令和5年7月25日にYと同居を開始したことはXの訴状自体に記載されており、停止条件は既に成就しているため、この再抗弁は抗弁の効果を阻止する機能を果たさない」のように記載することが考えられます。 改善案: Xの訴状(相談内容)にCが令和5年7月25日にYと同居を開始した事実が記載されていることを指摘し、停止条件が既に成就している以上、この再抗弁は抗弁の効果を阻止する機能を持たないという論理を展開することが考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-07 |
| 実務基礎(刑事) | R7予備上位合格 (再現答案:A) | JT 58.0点 弁 - | — | — | サンプルプレビュー R7実務基礎(刑事) 総合評価: 各設問に対応した答案が書かれており、骨格として設問の問いに答えようとする姿勢は評価できます。設問1では証拠関係を踏まえた捜査指示の理由を、設問2では積極・消極事実を摘示しながら故意の認定を論じ、設問5では詐欺既遂時期と共謀成立時期の関係を正しく把握しています。一方で、設問3の起訴後取調べに関する法的根拠の説明が薄く、設問4⑴の訴訟指揮の方向性が不明確で、設問4⑵の伝聞証拠の分析に誤りが含まれるなど、手続法の理解を問う設問で論理の精度に改善の余地があります。設問2では積極・消極事実の摘示と推認の方向性は示せていますが、共犯事件における故意の要証事実(詐欺行為への関与認識)の定式化がもう一段厚くな… 規範定立: 設問3(§13・§14)では、余罪取調べについて「被告人勾留は公訴事実についてのみ認められている」と述べるにとどまり、起訴後勾留の目的(公判への出頭確保)と余罪取調べの目的の乖離という法的根拠が示されていません。また「起訴された事件に関する取調べに応じるべきではない」の理由として「警察官は関係がない」「A1の負担になる」と述べていますが、起訴後は被告人の地位が変わり黙秘権の実質的保障の観点から取調べへの応答義務がないという法的根拠が不足しています。例えば「起訴後は被告人として公判で防御する立場にあり、捜査機関による取調べへの応答義務はなく、黙秘権(憲法38条1項、刑訴法311条)を行使できる」という方向で補強すると、弁護人としての回答の法的根拠が明確になります。 改善案: 例えば余罪取調べについては「起訴後勾留は公判への出頭確保を目的とするものであり、余罪捜査のための身柄拘束は許されない。したがって、余罪について任意の取調べに応じる義務はなく、応じないことを選択できる」という方向で整理することが考えられます。本件取調べについては「起訴後は被告人として公判廷で防御する立場にあり、捜査機関による取調べへの応答義務はない。黙秘権を行使し、取調べを拒否することができる」という方向で補強することが考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-07 |
| 科目 | 合否情報 | 点数 | Good | 改善点 | コメント | 詳細リンク | 追加日 |
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| 憲法 | R7予備合格 (再現答案) | JT 48.0点 弁 60.0点 | 条文の使い方三段論法中間段階の設定 | 言葉足らず | Juristutorコメントでは「国およ… R6憲法 総合評価: 答案全体として、設問⑴⑵の両方に対応し、結論まで辿り着いている点は評価できます。条文(20条3項・89条・20条1項前段)を引用し、政教分離原則の適用可否や私人間効力の問題を意識した構成も、骨格として機能しています。
ただし、本問の中核的な論点は「A町内会は私的団体であり、政教分離原則は直接適用されない」という前提の下で、私人間における信教の自由の調整をどう行うか、という点にあります。答案は設問⑴で政教分離原則の直接適用を正面から論じており、地方自治法260条の2第6項を引用して「国およびその機関には当たらない」と一度結論付けながら、直後に「当たる可能性もある」と揺れ動く構成になっています。… 弁護士太郎のコメント: Juristutorコメントでは「国およびその機関」にあたるとした枠組みが低評価を受けていますが、問題の形式からして、「当たるとされる可能性はある」としたこと自体はむしろ適切だと思います。
但しその後の展開との関係が不明確なので、「そのため、仮にあたる場合に憲法上の問題がないかを以下検討する」というように一文挟むと、論理的な一貫性が確保できると思われます。 規範定立: 本問の最重要論点は「A町内会は私的団体であるから、政教分離原則(20条3項・89条)は直接適用されない」という前提の明確な確立です。答案は§4で地方自治法260条の2第6項を引用して「国およびその機関に当たらない」と一度結論付けながら、§5・§6で「当たる可能性もある」と揺れており、枠組みが定まらないまま②の問題に進んでいます。出題趣旨は「A町内会は私的団体であり、政教分離原則は直接には関係せず、私人と私人の間の問題である」と明確に述べており、この前提を確立した上で私人間の問題として論じることが求められています。例えば「地方自治法260条の2第6項の明文に照らせば、A町内会は行政組織の一部ではなく、私的団体として扱われる。したがって、政教分離原則(20条3項・89条)はA町内会に直接適用されない。問題は私人間における信教の自由の保護として論じるべきである」という方向で枠組みを確立し、その上で私人間の問題として設問⑵に接続する構成が考えられます。 改善案: 例えば「A町内会は地方自治法260条の2第6項により行政組織の一部ではなく、私的団体である。したがって政教分離原則は直接適用されず、本件は私人間における信教の自由の問題として検討する」と明確に宣言した上で、設問⑵の私人間効力の議論に接続する構成が考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-07 |
| 行政法 | R7予備合格 (再現答案) | JT 55.0点 弁 55.0点 | 規範定立 | 個別法の解釈あてはめ | Juristutorのコメントの通り、基… R6行政法 総合評価: 骨格は全設問にわたって整っており、行訴法9条1項の「法律上の利益」の規範、農地法5条2項4号の条文摘示、国賠法1条1項の違法・過失の論点、行訴法37条の2第1項の要件列挙と結論まで辿り着いている点は評価できます。一方、設問2(1)では最も重要な「本件処分が農地法の要件に違反していること」の指摘が薄く、Dの指導確認の瑕疵に議論が偏っています。設問2(2)では農地法51条1項の処分要件(「違反転用者等」該当性と「特に必要があると認めるとき」の衡量)についての検討が見当たらず、設問が求める半分の論点にしか答えられていません。設問1の原告適格については9条2項の判断要素(被侵害利益の性質・内容、侵害の… 弁護士太郎のコメント: Juristutorのコメントの通り、基礎的な骨格は良くできています。
しかし、行政法特有の個別法解釈の意識が少し弱いかもしれません。 論点の拾い上げ: 設問2(1)の最大の問題点は、「本件処分自体が農地法5条2項4号の要件に違反していること」の指摘が薄い点です。出題趣旨は「本件処分が農地法の規定に適合しないものであることを指摘し、このことを踏まえた上で国賠法1条1項の違法・過失があることを自覚的に論じなければならない」と明示しています。§9・§11では担当者Dの指導確認の不十分さに議論が集中していますが、国賠法上の違法の主たる根拠は「Y県知事が農地法5条2項4号の要件(周辺農地の営農条件に支障を生ずるおそれ)が充足されているにもかかわらず本件処分を行ったこと」にあります。Dの確認不足はその一事情として位置づけられますが、処分の法律要件違反を先に論じることが求められています。例えば「本件申請書には付近の土地等の被害を防除する施設の記載がなく、また実際に設置された水路も排水に十分な断面・勾配を欠いていたにもかかわらず、Y県知事は5条2項4号の不許可事由に当たらないと認定して本件処分を行った。これは農地法の規定に適合しない処分であり、国賠法上の違法性を基礎づける」といった整理を加えることが考えられます。 改善案: §10の規範定立の後、まず「本件処分が農地法5条2項4号の要件に違反しているか」を検討し、その上でDの確認不足を「過失」の根拠として位置づける構成にすると、違法と過失を分けて「自覚的に」論じる答案になります。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-07 |
| 民法 | R7予備合格 (再現答案) | JT 65.0点 弁 60.0点 | 要件整理条文操作趣旨解釈 | 典型論点逃し | 設問1(1)では共有者間の明渡し請求とい… R6民法 総合評価: 全4設問に対して骨格的な対応ができており、主要論点を概ね拾い上げて結論まで辿り着いている点は評価できます。設問1(1)では失踪宣告の効果・遺言の効力・899条の2第1項の適用という流れを押さえており、設問1(2)では32条1項後段の「善意」解釈と177条の背信的悪意者論を組み合わせた二段構えの論述ができています。設問2(2)では騙取金弁済の判例の考え方を参照して因果関係と法律上の原因を論じる方向性も正しい。一方、いくつかの点で厚みを増すと答案全体の説得力が高まります。設問1(1)では、共有者間の明渡請求の可否という最終論点(共有者は他の共有者に対して明渡請求できるか)の検討が薄く、結論の根拠が… 弁護士太郎のコメント: 設問1(1)では共有者間の明渡し請求という典型論点が問われており、そうした典型論点を逃したことは大きく評価を下げる原因となったと考えられます。
一方で、条文操作からの要件整理、規範定立、問題の整理、趣旨に基づく論述はかなり高レベルであり、例えば§10~12などの実質的分析は極めて高い評価を受けたと思われます。 あてはめ: 設問1(1)の段落5において「CとDは乙土地について2分の1の共有持分を有することになるため、CのDに対する乙土地の明渡請求は認められない」と結論づけていますが、なぜ共有者間で明渡請求が認められないのかの法的根拠・理由が示されていません。出題趣旨は「土地の共有者間における明渡請求の可否について検討することが求められる」と明示しており、この点が本設問の最終論点です。共有者は他の共有者に対して持分権に基づく使用収益権を有するため(249条)、単独での明渡請求は認められないという論理を補足すると、結論の説得力が大きく増します。例えば「Dは乙土地について2分の1の共有持分を有する者として、249条に基づき乙土地を使用収益する権限を有するから、CはDに対して乙土地全部の明渡しを請求することはできない」のように整理することが考えられます。 改善案: 共有者の使用収益権(249条)を根拠として、Dが共有持分権者として乙土地を占有する正当な権原を有することを明示し、明渡請求が認められない理由を法的に根拠づける論述を加えることが考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-07 |
| 民事訴訟法 | R7予備合格 (再現答案) | JT 68.0点 弁 70.0点 | 基礎力論点整理文章力条文操作三段論法 | 実質的な検討 | 法効果が条文に基づき導かれるという法の基… R6民事訴訟法 総合評価: 設問1・設問2ともに骨格が整っており、157条1項の三要件を順に検討し、設問2では53条4項→46条→参加的効力という流れを正確に辿っている点は高く評価できます。設問1では三要件それぞれに規範を立ててあてはめを行い、L2の判例援用論への反論まで展開できており、答案として完結しています。設問2でも参加的効力の定義を示し、前訴判決の理由中の判断が拘束力を持つことを具体的に指摘できています。次に厚くするとよい点として、設問1では「故意又は重大な過失」要件のあてはめにおいてL2が述べた理由(「自己の債権を犠牲にするから初めから主張する必要はない」)を正面から評価する記述が薄く、また弁論準備手続の終結の… 弁護士太郎のコメント: 法効果が条文に基づき導かれるという法の基礎をよく理解していることが伝わってくるとてもよい答案です。
基礎力は十分以上であり、型がしっかりしている点は大きな強みです。 あてはめ: 設問1の「故意又は重大な過失」要件のあてはめ(§6)において、「L2は弁論準備手続段階で相殺の抗弁の提出ができることを十分認識していたにもかかわらずあえて提出していなかった」と述べるにとどまり、問題文でL2が実際に述べた理由(「相殺の抗弁は自己の債権を犠牲にするものであるから初めから主張する必要はないと考えていた」)を正面から評価していません。この理由が「合理的に説明可能な理由」にあたるかを検討し、「自己の債権を犠牲にするという考慮は弁論準備手続内で仮定的抗弁として提出することを妨げる理由にはならない」などと評価することで、故意の認定がより説得的になります。例えば「L2は、相殺の抗弁は自己の債権を犠牲にするから主張する必要はないと述べるが、仮定的抗弁として提出することは可能であり、この説明は弁論準備手続内での提出を怠ったことの合理的理由とはいえない。むしろ、提出可能であることを認識しながらあえて提出しなかった以上、故意があったといえる」のように記載することが考えられます。 改善案: L2の具体的な弁明内容を引用した上で、それが「合理的に説明可能な理由」にあたらないことを評価する一文を加えると、故意認定の説得力が増します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-07 |
| 刑法 | R7予備合格 (再現答案) | JT 62.0点 弁 60.0点 | 論理の明確性 | 個別検討(あてはめ)事実の評価 | 文章力は高く、規範定立から結論まで論理は… R6刑法 総合評価: 骨格はしっかり整っており、前段(コインケース・自転車)の占有論・不法領得の意思、後段(傷害・共同正犯・207条)の各論点を一通り拾い上げて結論まで辿り着いている点は評価できます。特に占有の判断基準を示した上で事実を丁寧に当てはめている点、不法領得の意思を権利者排除意思・利用処分意思の二要件に分けて検討している点は答案の骨格として機能しています。次に厚くするとよい点として、乙の罪責の検討が最も重要です。出題趣旨が明示するように、乙については「承継的共同正犯の成否」を正面から論じた上で、これを否定した場合に207条の適用可否を検討するという流れが求められています。本答案では乙の罪責(§26)が極め… 弁護士太郎のコメント: 文章力は高く、規範定立から結論まで論理はかなり明確できれいです。
但し、あてはめが少しピッキング的というか、並べただけになってしまっています。 論点の拾い上げ: 乙の罪責(§26)の検討が極めて薄く、出題趣旨が明示する「承継的共同正犯の成否」の論点が触れられていません。乙は共謀前の甲の暴行(第1傷害・第3傷害の一部)を認識した上で共謀に加わっており、共謀前の甲の行為の結果について乙が責任を負うかという承継的共同正犯の問題は本問の中核論点の一つです。これを論じずに「第1傷害については乙は全く関与していないので傷害罪は成立しない」と結論だけ述べるのは、論証が不足しています。 改善案: 例えば、「乙は共謀前に甲が加えた暴行によって生じた第1傷害・第3傷害の一部について、承継的共同正犯として責任を負わないかが問題となる。承継的共同正犯とは、先行者が実行行為の一部を行った後に後行者が共謀・加担した場合に、後行者が先行行為の結果についても共同正犯として責任を負うかという問題である。この点、後行者が先行行為を積極的に利用した場合に限り承継を認める見解もあるが、共同正犯の処罰根拠は自己の行為と相互利用補充関係にある共同行為全体に求められるところ、後行者が関与していない先行行為の結果まで帰責させることは責任主義に反する。したがって、乙は共謀前の甲の行為による結果については責任を負わない。」のように整理することが考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-07 |
| 刑事訴訟法 | R7予備合格 (再現答案) | JT 58.0点 弁 55.0点 | 条文引用規範定立本質の検討姿勢 | あてはめ判例学習 | Juristutorの指摘の通り、類似性… R6刑事訴訟法 総合評価: 骨格は整っており、設問1・設問2それぞれに対応した論述が展開されている点は評価できます。特に、前科証拠の証拠能力について「自然的関連性」と「法的関連性」という二段階の枠組みを立て、前科証拠の危険性を踏まえた規範を定立しようとした姿勢は方向性として正しいです。一方、いくつかの点で論理の精度と厚みに伸びしろがあります。設問1では、「前科と同様のもの」として扱う前提処理が論理的に飛躍しており、また「顕著な特徴」要件のあてはめが薄い点が惜しいです。設問2では、設問1との対比という視点は良いのですが、なぜ犯人性が争われていない場面では類似事実による主観的要素の立証が許容されやすいのかという理論的根拠の説… 弁護士太郎のコメント: Juristutorの指摘の通り、類似性の分析が十分なされていません。
特にこの前科問題での類似性について判例裁判例はかなり厳しく認定しているので、その意味でも判例を規範だけで覚えていることが疑われてしまいかねません。
この問題の本質は「ある犯罪をした→そういう犯罪をする傾向がある→別の似た犯罪もそいつがしただろう」という推認過程の不適切さにあり、だからこそ、こういう推認に耐えられるような類似性が求められるのです。 規範定立: §7において、「甲には強盗罪の有罪判決が下されていることと同視することができ、事件②との関連では、甲が事件①の犯人であることは、前科と同様のものといえる」と述べていますが、この論理には飛躍があります。有罪判決が確定していない段階で「前科と同様」と扱う根拠が十分に説明されていません。本問の核心は、前科証拠ではなく「類似事実(同種前犯事実)」を間接事実として用いる場面であり、前科証拠の問題と類似事実証拠の問題は区別して論じる余地があります。例えば、「事件①は公判において甲が認め裁判所も心証を得ているため、その犯罪事実の存在は証拠上確認できる。このような類似事実を間接事実として用いる場合、前科証拠と同様に、人格的評価への流用という危険があるため、同様の枠組みで検討する」などと丁寧に橋渡しをすると論理が引き締まります。 改善案: 例えば「事件①の犯罪事実は甲自身が認め裁判所も心証を得ており、その存在は証拠上確認できる。このような類似事実(同種前犯事実)を別事件の犯人性立証に用いる場合、前科証拠と同様に、被告人の犯罪性向という人格的評価に流れるおそれがあるため、前科証拠に関する判例の枠組みに準じて検討する」のように整理することが考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-07 |
| 実務基礎(民事) | R7予備合格 (再現答案) | JT 52.0点 弁 - | — | — | サンプルプレビュー R6実務基礎(民事) 総合評価: 全設問に回答し、結論まで辿り着いている点は評価できます。設問4の強制執行の不都合と保全手続の指摘(§22・§23)、設問3(2)の228条4項の推定構造の理解(§18・§19・§20)など、手続的な理解が随所に示されています。一方で、骨格上の重要な課題がいくつかあります。最も大きな点は設問1(1)の訴訟物の選択で、本件はXとYの間に契約関係がなく、物権的請求権(所有権に基づく妨害排除請求権)を選択すべきところ、「賃貸借契約の終了に基づく土地返還請求権」という債権的請求権を選択しており、これが設問1(3)の請求原因・設問1(4)の抗弁の記載にも連鎖的な影響を与えています。設問2(1)では(ⅱ)の… 論点の拾い上げ: 設問1(1)の訴訟物の選択(§2)が最も重要な課題です。本件はXとYの間に直接の契約関係がなく、XはYに対して物権的請求権(所有権に基づく妨害排除請求権または返還請求権)を行使する場面です。「賃貸借契約の終了に基づく土地返還請求権」は、契約当事者間の債権的請求権であり、XとYの間には賃貸借契約が存在しないため選択できません。出題趣旨も「物権的請求権」を正解として明示しています。この誤りは設問1(3)の請求原因(Xの土地所有権とYの占有を基礎とすべきところ、賃貸借の合意・引渡しを記載)にも連鎖しています。例えば、「所有権に基づく妨害排除請求権(建物収去土地明渡請求権)」のように記載することが考えられます。 改善案: 物権的請求権の要件事実は、①原告のXが本件土地を所有していること、②被告のYが本件建物を所有して本件土地を占有していること、の二点が中核です。例えば「①Xは本件土地を所有している。②Yは本件建物を所有して本件土地を占有している。」のように整理することが考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-07 |
| 実務基礎(刑事) | R7予備合格 (再現答案) | JT 68.0点 弁 - | — | — | サンプルプレビュー R6実務基礎(刑事) 総合評価: 全設問に対応し、骨格が整った答案です。設問1では領置(221条)と任意捜査としての写真撮影の両方を論じ、設問2では詐欺の積極・消極事実を具体的に摘示した上で横領への切り替え理由を示し、設問3では321条1項2号の相反供述要件と特信情況を条文と結びつけて論じ、設問4では職務基本規程の条文を引用して結論を出しています。全体として実務的な思考の流れが追えており、合格水準に近い答案といえます。次に厚くするとよい点として、設問1(1)の写真撮影について任意捜査の限界論(必要性・緊急性・相当性の各要素を事実に即して丁寧に当てはめること)、設問2(2)の詐欺の積極事実として借受時の欺罔行為(返却意思の不存在… あてはめ: 設問1(1)の写真撮影について、§4では「必要性・緊急性が認められ、相当といえる範囲にとどまっている」と述べていますが、なぜ本件でこれらが認められるのかの事実的根拠が薄い点が惜しいです。例えば、「事故現場という公道上の開放された場所であり、証拠の散逸・変容のおそれがある緊急の状況であったこと」「撮影の範囲も放置車両の外観・内部に限定されており相当性を逸脱しない」といった事実への言及を加えると、任意捜査の限界論として説得力が増します。 改善案: 例えば「本件は公道上に放置された車両の現場であり、証拠の散逸・変容のおそれがある緊急の状況であったこと、撮影の対象も放置車両の外観・内部に限定されており、プライバシー侵害の程度も限定的であることから、必要性・緊急性・相当性が認められる」のように、各要素を事実に即して当てはめることが考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-07 |
| 倒産法 | R7予備合格 (再現答案) | JT 62.0点 弁 - | — | — | サンプルプレビュー R6倒産法 総合評価: 全設問に対応し、主要条文(破産法149条・98条・101条・252条・253条)を摘示しながら結論まで辿り着いている点は評価できます。骨格は整っており、各設問の問いに対して一定の答えを出せています。一方で、いくつかの点で精度・厚みに伸びしろがあります。設問1では財団債権の期間計算に誤りがあり(後述)、財団債権部分の弁済根拠(破産法151条)と優先的破産債権部分の弁済根拠(101条)の場合分けが明確でない点が惜しいです。設問2では7号の「目的要件」(破産手続妨害または債権者を害する目的)への言及が薄く、裁量免責の結論についても根拠の厚みを増す余地があります。設問3(1)では自然債務説の根拠説明が… あてはめ: 設問1の財団債権の期間計算に誤りがあります。破産法149条1項は「破産手続開始前3月間」を基準とし、本件では破産手続開始決定が令和5年11月21日です。したがって財団債権となるのは「令和5年8月21日から9月20日(解雇日)までの期間」に生じた給料債権の未払分10万円のみです。答案(§4)では「7月から9月までの30万円が財団債権」としていますが、これは解雇前3か月間(7月・8月・9月)を基準にした誤りです。破産手続開始決定日(11月21日)から遡る3か月が基準であることを正確に押さえる必要があります。例えば「破産手続開始決定日(令和5年11月21日)の3か月前は同年8月21日であるから、8月21日から解雇日9月20日までの期間の未払分10万円のみが財団債権となり、残る80万円(令和4年12月21日から令和5年8月20日まで)が優先的破産債権となる」のように整理することが考えられます。 改善案: 財団債権の期間は「破産手続開始決定日から遡る3か月」であることを確認し、解雇日(9月20日)ではなく開始決定日(11月21日)を起算点として計算する習慣をつけることが重要です。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-07 |